不倫慰謝料の増額事由に関するQ&A

文責:所長 弁護士 安藤伸介

最終更新日:2025年03月18日

Qどのような理由があれば増額されますか?

A

 不倫慰謝料は、不倫をした側の不貞行為によって、平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことに対して発生する損害賠償金です。

 一般論としては、平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された度合いが大きいほど、慰謝料の金額も大きくなります。

 このことを踏また、代表的な不倫慰謝料の増額事由としては、以下のものが挙げられます。

 ①婚姻期間が長いこと

 ②不倫をしていた期間が長いこと

 ③不倫が原因となって別居や離婚に至っていること

 ④夫婦間に低年齢の子がいること

 

 ①については、平穏な夫婦生活は長年の蓄積によって形成されるという観点から、婚姻期間が長いほど不貞行為による権利侵害が大きいとされます。

 ②については、一般的に不倫をしていた期間が長いほど、権利侵害行為である不貞行為の回数も増えると考えられていることから、慰謝料が増える傾向にあります。

 ③については、別居や離婚に至るということは、平穏な夫婦生活を完全に破綻させたということになるため、慰謝料の増額事由になり得ます。

 ④については、低年齢の子がいる場合には、不貞行為によって家庭生活が大きく侵害されたと考えられるため、慰謝料が高くなる傾向にあります。

Q慰謝料を増額させるための注意点はありますか?

A

 不倫慰謝料の請求に限らず、法律に基づいた請求をする場合には、事前の準備がとても重要です。

 また、不倫慰謝料の金額には、事案に応じた相場が存在します。

 不倫慰謝料の相場についてはこちらをご覧ください。

 実際に請求をする前に、不倫慰謝料の増額事由がないかをしっかりと調査、検討したうえで、適切な請求額を設定することが大切です。

 不倫慰謝料の相場は、数多くの裁判例などを元に形成されていますので、不倫慰謝料の請求をお考えの場合には、まず弁護士に相談をすることをおすすめします。

 専門家の観点から、相談者の方の置かれている状況を精査し、慰謝料の増額事由の有無を検討します。

 慰謝料の増額事由がある場合には、それを加味した慰謝料金額を設定し、相手に請求を行います。

PageTop