不倫慰謝料における求償権とは
1 不倫慰謝料の支払い時に求償権が発生する仕組みについて
不倫(不貞行為)の加害者は、一部の例外を除き、不倫をした配偶者とその相手です。
不倫をされた側は、不倫をした配偶者とその相手の両方に対して、不倫慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料の法的性質はやや複雑で、加害者はどちらも不倫慰謝料全額を支払う義務を負います(専門的には、連帯して支払い義務を負う、不真正連帯債務といいます)。
ただし、不倫の加害者同士においては、慰謝料の負担割合が存在します。
どちらかが自身の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合には、もう片方の加害者に対して、負担割合を超えて支払った分を請求することができます。
この権利を求償権といいます。
以下、不倫慰謝料請求において求償権が問題となる場面と、求償権行使への対策について説明します。
2 不倫慰謝料請求において求償権が問題となる場面
例えば、不倫慰謝料の金額が100万円で、不倫をした配偶者とその相手の負担割合が50対50であるとします。
この場合、どちらに対しても100万円を請求することができます。
そして、仮に不倫の相手が100万円全額を支払うと、不倫の被害者側は請求する権利を失い、今度は不倫の相手が求償権を行使し、不倫をした配偶者へ50万円の支払いを請求できるようになります。
不倫の被害者と、不倫をした配偶者が離婚をせず、かつ家計が一緒である場合には、不倫の相手が求償権を行使することによって、家計から50万円を支払わざるを得なくなってしまいます。
3 求償権行使への対策
実務においては、不倫の相手に不倫慰謝料を請求する際、交渉条件のひとつに求償権を行使しないこと(求償権の放棄)を含めることがあります。
理論上は、不倫の相手が不倫慰謝料を全額支払い、かつ求償権を放棄した場合には、家計からの支出は発生しないことになります。
もっとも、求償権の放棄に合意するか否かは、最終的には不倫の相手にしか決められないことですので、その過程において不倫慰謝料の減額交渉が行われることもあります。